当金庫は、地域の協同組織金融機関として、「地域の中小企業者および個人のお客様に必要な資金を安定的に供給していくこと」を、金融機関の最も重要な役割の一つであることを認識し、その実現に向けて取組んでおります。
今般、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置法」(以下、「金融円滑化法」という。)に基づき、当金庫の金融円滑化に係る措置の実施状況について公表いたします。

第1: 第6条第1項第1号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の実施に関する方針の概要

第2: 第6条第1項第2号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の状況を適切に把握するための体制の概要

第3: 第6条第1項第3号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置に係る苦情相談を適切に行うための体制の概要

第4: 第6条第1項第4号に規定する法第4条の規定に基づく措置をとった後において、当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要

第5: 法第4条に基づく措置の実施状況

第6: 法第5条に基づく措置の実施状況

中小企業者等に対する金融の円滑化に係る実施状況(自主的開示)

当金庫は、金融円滑化法終了後においてもこれまで同様に、地域の協同組織金融機関として、「地域の中小企業者および個人のお客様に必要な資金を安定的に供給していくこと」を、金融機関の最も重要な役割の1つであることを認識し、取組んでおります。
今般、当金庫における中小企業者等に対する金融の円滑化に係る実施状況について公表いたします。

第1: 貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数(債務者が中小企業者である場合)

第2: 貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数(債務者が住宅資金借入者である場合)

《本件に関するお問い合わせ先》
鶴岡信用金庫 融資部 融資審査課 電話番号 0235−22−2598