商品概要説明書

商品名(愛称名)

・しんきん退職金専用定期預金「セカンドライフ」

ご利用いただける方(1)「預入期間適用金利預入金額」

・退職金をお受取りになってから12ヵ月以内の個人の方。

NO預入期間適用金利預入金額
[1]3ヵ月店頭表示金利+0.80%(税引後0.637%)100万円以上
[2]1年以上店頭表示金利+0.20%(税引後0.159%)100万円以上

※税引後金利は小数点第四位以下を切り捨てし表示しています。
※満期日指定方式はお取扱できません。

ご利用いただける方(2)「預入期間適用金利預入金額」

・当金庫にお預入れいただいた「セカンドライフ」をご継続される方。

NO預入期間適用金利預入金額
[3]1年以上店頭表示金利+0.04%(税引後0.031%)100万円以上

※税引後金利は小数点第四位以下を切り捨てし表示しています。
※満期日指定方式はお取扱できません。

自動継続の取扱

・自動継続のお取扱は行いません。

預入

(1)預入方法
・一括でお預け入れいただきます。

(2)預入単位
・1円単位

払戻方法

・満期日以後に一括して払い戻します。

利息

(1)適用金利
上記ご利用いただける方(1)(2)をご参照ください。

(2)利払方法
・満期日以後に一括して支払います。

(3)計算方法
・付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算

(4)税金
・20%の源泉分離課税(国税15%、地方税5%)
※2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。

手数料

・なし

付加できる特約事項

・マル優(障害者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)のお取扱ができます。

中途解約時の取扱い

・満期日前に解約する場合は中途解約利率により計算した利息とともに払い戻します。なお、中間払利息が支払われている場合には中途解約利息との差額を清算します。
・中途解約利率は下記をご参照ください。

金利情報の入手方法

・金利は窓口へご照会ください。

苦情処理措置・紛争解決措置

苦情処理措置

本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総合企画部(9時〜17時、電話0235−22−0059)にお申し出ください。

紛争解決措置

東京弁護士会(電話03−3581−0031)、第一東京弁護士会(電話:03−3595−8588)、第二東京弁護士会(電話:03−3581−2249)の仲裁センター等で紛争解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記総合企画部または全国しんきん相談所(9時〜17時、電話:03−3517−5825)にお申し出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総合企画部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。

その他参考となる事項

・本預金を「総合口座」の担保とすることはできません。
・預金保険制度の付保対象商品であり、1預金者あたり対象預金合計で元本1千万円までとその利息が保護されます。
 (注)預金保険制度の詳細については、「預金保険制度」のパンフレットをご参照ください。
・金利情勢の大幅な変化があった場合、適用金利その他の条件を見直すことがあります。

中途解約利率<スーパー定期> 

<1か月以上〜3年未満もの>
6か月未満……………………解約日における普通預金利率
6か月以上1年未満…………約定利率×50%
1年以上3年未満……………約定利率×70%
<3年以上〜4年未満もの>
6か月未満……………………解約日における普通預金利率
6か月以上1年未満…………約定利率×40%
1年以上1年6か月未満……約定利率×50%
1年6か月以上2年未満……約定利率×60%
2年以上2年6か月未満……約定利率×70%
2年6か月以上4年未満……約定利率×90%
<4年以上〜5年未満もの>
6か月未満……………………解約日における普通預金利率
6か月以上1年未満…………約定利率×40%
1年以上1年6か月未満……約定利率×50%
1年6か月以上2年未満……約定利率×60%
2年以上2年6か月未満……約定利率×70%
2年6か月以上3年未満……約定利率×80%
3年以上5年未満……………約定利率×90%
<5年もの>
6か月未満……………………解約日における普通預金利率
6か月以上1年未満…………約定利率×30%
1年以上1年6か月未満……約定利率×40%
1年6か月以上2年未満……約定利率×50%
2年以上2年6か月未満……約定利率×60%
2年6か月以上3年未満……約定利率×70%
3年以上4年未満……………約定利率×80%
4年以上5年未満……………約定利率×90%
※小数点第3位以下は切捨て

中途解約利率<大口定期>

1か月未満は下記A.B.C.のうち最も低い利率になります。
1か月以上は下記B.C.の低い利率です。
A.解約日における普通預金の利率
B.約定利率×70%
C.約定利率−(基準利率(注)−約定利率)×(約定日数−預入日数)÷預入日数
但し、Cの算出により計算した利率が0%を下回るときは0%を下限とします。なお、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を清算して払戻します。
 (注)基準金利とは、解約日にこの預金の元金を表面記載の満期日までに新に預入するとした場合、その預入の際に適用される現在の利率をいいます。
※小数点第4位以下は切捨て