商品概要説明書
商品名(愛称名)
・しんきん年金定期積金『生きがい』
ご利用いただける方
・当金庫で公的年金または企業年金をお受取になられている方。
・企業年金は、年3回以上定期的にお受取になる年金とします。
期間
・2年(12回)以上
預入
(1)掛込方法
・契約期間内で2ヵ月ごとの分割掛込
(2)掛込金額
・10,000円以上1回の年金受取額まで
(3)掛込単位
・1,000円単位
払戻方法
・満期日以後に一括して給付契約金を払い戻します。
給付補てん金
(1)適用利回り
・年0.20%(税引後0.159%)
※税引後金利は小数点第四位以下を切り捨てし表示しています。
・上記の年利率を約定年利回りとして満期日まで適用します。
(2)支払方法
・満期日以後に一括して支払います。
(3)計算方法
・付利単位を1円とし、契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。
(4)税金
・20%の源泉分離課税(国税15%、地方税5%)
※2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
手数料
・なし
付加できる特約事項
・普通預金等から自動振替による受入ができます。
中途解約時の取扱い
・満期日前に解約する場合は、次の(1)、(2)の期限前解約利率により利息相当額を計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います。
(1)初回払込日から解約日までの期間が1年未満の場合
解約日の普通預金利率
(2)初回払込日から解約日までの期間が1年以上の場合
約定年利回り×60%(ただし、解約日における普通預金利率を下限とする。)
金利情報の入手方法
・金利は窓口へご照会ください。
苦情処理措置・紛争解決措置
苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総合企画部(9時〜17時、電話0235−22−0059)にお申し出ください。
紛争解決措置
東京弁護士会(電話03−3581−0031)、第一東京弁護士会(電話:03−3595−8588)、第二東京弁護士会(電話:03−3581−2249)の仲裁センター等で紛争解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記総合企画部または全国しんきん相談所(9時〜17時、電話:03−3517−5825)にお申し出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総合企画部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
その他参考となる事項
・本商品を「総合口座」の担保とすることはできません。
・掛込方法は、原則当金庫の年金受取口座からの自動振替方式とします。
・掛込が遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べるか、または約定年利回り(1年を365日とする日割り計算)の割合による遅延利息をいただきます。
・満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します。
・預金保険制度の付保対象商品であり、1預金者あたり対象預金合計で元本1千万円までとその利息が保護されます。
(注)預金保険制度の詳細については、「預金保険制度」のパンフレットをご参照ください。
・金利情勢の大幅な変化があった場合、適用金利その他の条件を見直しすることがあります。
鶴岡信用金庫
(定−21 しんきん年金定期積金『生きがい』)