商品概要説明書

商品名

自由金利型定期預金(大口定期預金)

ご利用いただける方

・法人、個人

期間

・定型方式
1ヵ月、2ヵ月、3ヵ月、6ヵ月、1年、2年、3年、4年、5年

・満期日指定方式
1ヵ月超5年未満

・定型方式の場合は、預入時の申し出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱ができます。

預入

(1)預入方法
・一括預入

(2)預入金額
・1,000万円以上

(3)預入単位
・1円単位

払戻方法

・満期日以後に一括して払戻します。

利息

(1)適用金利
・固定金利
・預入時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用します。
・自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。

(2)利払方法 (頻度)
・預入期間2年未満のものは満期日以後に一括して支払います。
・預入期間2年以上のものは中間利払日(預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年毎の応当日)以後および満期日以後に分割して支払います。
なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%)により計算します。

(3)計算方法
・付利単位を100円とし、1年を365日とする日割計算

税金

・個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
※2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
・法人は総合課税となります。

手数料

・なし

付加できる特約事項

・個人の自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保とすることができます。
(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.50%上乗せした利率)

中途解約時の取扱い

・満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率により計算した利息とともに払戻しします。(小数点第4位以下は切捨て)
1ヵ月未満は下記A.B.C.のうち最も低い利率になります。
1ヵ月以上は下記B.C.の低い利率です。
A.解約日における普通預金の利率
B.約定利率×70%
C.約定利率−(基準利率(注)−約定利率)×(約定日数−預入日数)÷預入日数
但し、Cの算出により計算した利率が0%を下回るときは0%を下限とします。なお、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を清算して払戻します。
(注)基準金利とは、解約日にこの預金の元金を表面記載の満期日までに新に預入するとした場合、その預入の際に適用される現在の利率をいいます。
・残存期間が3ヵ月未満の時……1ヵ月ものの約定利率
・残存期間が6ヵ月未満の時……3ヵ月ものの約定利率 
・残存期間が1年未満の時………6ヵ月ものの約定利率
・残存期間が2年未満の時………1年ものの約定利率
・残存期間が3年未満の時………2年ものの約定利率
・残存期間が4年未満の時………3年ものの約定利率

金利情報の入手方法

・金利は店頭のポスター金利表示システム、または窓口へご照会ください。

苦情処理措置・紛争解決措置

苦情処理措置

本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総合企画部(9時〜17時、電話0235−22−0059)にお申し出ください。

紛争解決措置

東京弁護士会(電話03−3581−0031)、第一東京弁護士会(電話:03−3595−8588)、第二東京弁護士会(電 話:03−3581−2249)の仲裁センター等で紛争解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記総合企画部また は全国しんきん相談所(9時〜17時、電話:03−3517−5825)にお申し出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総合企画部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。

その他参考となる事項

・満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
・預金保険制度の付保対象商品であり、1預金者あたり対象預金合計で元本1千万円までとその利息が保護されます。
(注)預金保険制度の詳細については、「預金保険制度」のパンフレットをご参照ください。