お客さま 各位

鶴岡信用金庫では、平成18年2月1日から「個人のお客さまの偽造・盗難キャッシュカード等の被害に対する補償」を実施いたします。
この補償は、平成18年2月10日に施行される「預金者保護法」に基づき、被害を受けたお客さまに対し一定の範囲内で補償を行うものです。

※「預金保護法」とは…偽造カード等および盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律です

1.キャッシュカード規定の改定

預金者保護法の内容に基づき当金庫のキャッシュカード規定を改定しました。個人のお客さまの偽造・盗難カード等の被害について補償をいたしますが、お客さまの重大な過失または過失となりうる場合は、補償対象外または補償額が減額となる場合があります。

2.概 要

○偽造カード等による払戻し等

当金庫が個人のお客さまに発行したカードが偽造または変造により不正使用された払戻しについては、原則として当金庫が補償いたします。この場合、お客さまは当金庫所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力する必要があります。ただし、お客さまの故意による場合または払戻しについて、当金庫が善意かつ無過失であり、お客さまに重大な過失があることを当金庫が証明した場合は補償いたしません。

○盗難カードによる払戻し等

(1) 補償を受けるための条件

 

  • カードの盗難に気づいてからすみやかに、当金庫へ通知すること
  • 当金庫の調査に対し、お客さまより十分な説明をすること
  • 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していること等を示すこと

(2) 補償対象期間は、被害を当金庫に通知した日からさかのぼって30日までです。(やむを得ない事情があるときは、30日にその期間を加えた日数となります。)ただし、当金庫が善意かつ無過失であり、かつお客さまに過失があることを当金庫が証明した場合には、補償は75%に減額されます。被害にあってから2年を過ぎると補償請求することは出来ません。

(3) 次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合は、補償いたしません。

 

[1] 当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合

  • お客さまに重大な過失があることを当金庫が証明した場合
  • お客さまの家族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
  • お客さまが、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合

[2] 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合

【重大な過失または過失となりうる場合】

1.(本人の重大な過失となりうる場合)

本人の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおり。

(1) 本人が他人に暗証番号を知らせた場合
(2) 本人が暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
(3) 本人が他人にキャッシュカードを渡した場合
(4) その他本人に(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

(注) 上記(1)および(3)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証番号を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではない。

2.(本人の過失となりうる場合)

本人の過失となりうる場合の事例は、以下のとおり。

(1) 次の[1]または[2]に該当する場合

 

[1] 金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合

[2] 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合

(2) (1)のほか、次の[1]のいずれかに該当し、かつ、[2]のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合

 

[1]暗証番号の管理
・ 金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
・ 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
[2]キャッシュカードの管理
・ キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
・ 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
(3) その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

(3) その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合