振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)が平成20年6月21日に施行されました。

法律の概要

「振り込め詐欺救済法」は、オレオレ詐欺、還付金詐欺、ヤミ金融などの振り込め詐欺による預金口座に振り込まれた被害額のうち、「振り込まれた預金口座に残された金額」を被害に遭われた皆さまに返還するために制定された法律です。
対象となる犯罪利用口座は、預金保険機構からインターネットを利用して順次公告されます。預金保険機構のホームページのリンクはこちらをクリックしてご利用下さい。

http://furikomesagi.dic.go.jp/

返還額について

返還額は犯罪利用口座の残高や被害に遭われた人数等に応じての按分となります。
犯罪利用口座の残高が、1,000円未満の場合は返還の対象とはなりません。

被害金返還のお申出をいただいてから、被害金の返還が行われるまでに、相当の期間を要することとなりますのでご了承下さい。

振り込め詐欺救済法に関するお問合せダイヤル

鶴岡信用金庫 営業統括部 事務企画課

電話番号 0235-22-2587

受付時間:平日9:00〜17:00