Q1.通帳・証書・印鑑・キャッシュカードを失くしてしまったのですが?
Q5.住所が変わったのですが?
Q7.鶴岡信用金庫の金融機関コード・支店コード(店番)を教えてください。
各種届出において、次のお取引のあるお客様は別途書類が必要となる場合がありますので、
あらかじめお取引店にお問合せください。
- 融資取引のあるお客様
- 当座預金取引のあるお客様
- 住宅財形預金のお取引のあるお客様
- 年金財形預金のお取引のあるお客様
- 投資信託のお取引のあるお客様
- 外貨預金のお取引のあるお客様
- 純金積立のお取引のあるお客様
- 非課税貯蓄申告(マル優、マル特)をいただいているお客様
- Q1.通帳・証書・印鑑・キャッシュカードを失くしてしまったのですが?
- A1.(1)すぐに当金庫お取引店へご連絡ください。
盗難の場合は、必ず最寄りの警察にもご連絡ください。 - (2)下記の書類をお持ちいただき、お取引店でお手続きをお願いします。
取引内容によっては、下記以外の書類の提出をお願いすることもありますのでご了承ください。
- 通帳、証書等
- 届出印鑑(印鑑を失くされた場合は、新しくお使いになるご印鑑)
- ご本人様を確認できる書類(運転免許証、保険証など)
- (3)再発行のお手続きの場合は、1枚(冊)につき再発行手数料が必要となります。
- (4)連絡先について
- 営業時間内(平日8:40ー17:00)については、お取引店にご連絡ください。
- 営業時間外または休業日については、下記へご連絡ください。
-
《 自動機監視センター 》
受付電話番号 0120ー793ー714
022ー261ー4811受付時間 平日 17:00~翌 8:40
土曜・日曜・祝日 24時間※ 平日6:45~、土曜・日曜・祝日7:45~、正月三が日8:45~
15分間は、切替作業のため受付を停止していますのでご了承ください。
- Q2.届出印鑑を変更したいのですが?
- A2.下記の書類をお持ちいただき、お取引店でお手続きをお願いします。
取引内容によっては、下記以外の書類の提出をお願いすることもありますのでご了承ください。 -
- 通帳、証書等
- 届出印鑑(現在お使いのご印鑑と新しくお使いになるご印鑑)
- ご本人様を確認できる書類(運転免許証、保険証など)
- Q3.キャッシュカードの暗証番号を忘れてしまったのですが?
- A3.下記の書類をお持ちいただき、お取引店でお手続きをお願いします。
-
- キャッシュカード
- 届出印鑑
- ご本人様を確認できる書類(運転免許証、保険証など)
- Q4.キャッシュカードの暗証番号を変更したいのですが?
- A4.暗証番号を変更したい「キャッシュカード」をお持ちのうえ、当金庫のATMにて暗証番号変更のお手続きをお願いします。
- Q5.住所が変わったのですが?
- A5.下記の書類をお持ちいただき、お取引店でお手続きをお願いします。
取引内容によっては、下記以外の書類の提出をお願いすることもありますのでご了承ください。 -
- 通帳、証書等
- 届出印鑑
- 変更の事実を確認できる書類(運転免許証、保険証など)
- Q6.名前(姓)が変わったのですが?
- A6.下記の書類をお持ちいただき、お取引店でお手続きをお願いします。
取引内容によっては、下記以外の書類の提出をお願いすることもありますのでご了承ください。 -
- 通帳、証書等
- 届出印鑑(変更を伴う場合は、現在お使いのご印鑑と新しくお使いになるご印鑑)
- 変更の事実を確認できる書類
- 戸籍謄(抄)本
- お名前の変更が確認できる住民票
- お名前の変更が確認できる運転免許証
- Q7.鶴岡信用金庫の金融機関コード・支店コード(店番)を教えてください。
- A7.鶴岡信用金庫の金融機関コードは「1142」です。
- 支店コード(店番)は次のとおりです。
-
支店名 支店コード(店番) 本部 001 本店営業部 002 酒田営業部 008 西支店 005 西支店 温海出張所 005 大山支店 009 大山支店 湯野浜出張所 009 錦町支店 010 美原町支店 011 文園支店 013 藤島支店 015 東支店 016 戸野町支店 022 若竹町支店 023 東大町支店 024 余目支店 028
- Q8.新しく取引を始めたいのですが?
- A8.初めてのお取引をご検討いただき、ありがとうございます。
下記の書類をお持ちいただき、お近くの当金庫窓口にてお手続きをお願いします。
取引内容によっては、下記以外の書類の提出をお願いすることもありますのでご了承ください。 -
- ご本人様を確認できる書類(運転免許証、保険証など)
- 届出印鑑
- Q9.団体名で口座を開設したいのですが?
- A9.団体名義の預金等については、団体が法人である場合や「権利能力なき社団・財団」に該当する場合は、その団体を1預金者としてお取扱いさせていただきます。
また、法人でもなく「権利能力なき社団・財団」とも認められない場合は、任意団体としてお取扱いさせていただきます。
口座の開設については、下記の書類を提出いただき、聞き取りした内容をもって当金庫で判断させていただくため、ご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。 -
- 規約
- 会則
- 総会議事録
- 決算書
- その他資料等