規程番号05−1−00−0010
平成22年01月08日  制定
平成22年07月21日  一部改定

鶴岡信用金庫は、地域の中小企業および個人のお客様に必要な資金を安定的に供給し、地域経済の発展に寄与するため、以下の方針に基づき、地域金融の円滑化に全力を傾注して取組んでまいります。



、基本的考え方
  地域の中小企業および個人のお客様への安定した資金供給は、事業地域が限定された協同組織金融機関である信用金庫にとって、最も重要な社会的使命です。
私どもは、お客様からの資金需要や貸付条件の変更等のお申込があった場合には、これまでと同様、お客様の抱えている問題を十分に把握したうえで、その解決に向けて真摯に取り組みます。
、取組方針
  (1) 当金庫は、中小企業のお客様および住宅ローンをご利用されているお客様から融資のお申込や、貸付条件の変更等のお申込があった場合には、お客様の事業の特性や実態等を十分に把握するよう努め、総合的かつ適切な審査に努めて参ります。
  (2) 当金庫は、お客様からの経営相談・経営指導および経営改善に関するご要望について、十分な意思疎通による相互理解に努め、積極的な取組を図るとともに、他の金融機関との連携を強化することで適切かつ積極的な支援に努めて参ります。
  (3) 当金庫は、お客様からの新規融資のお申込、貸付条件の変更等の相談やお申込 があった場合にはお客様の納得と理解が得られるよう、お客様の知識・経験および財産の状況、これまでの取引経緯等を踏まえて適切かつ丁寧に説明することに 努めて参ります(融資謝絶時の対応も含みます)。
  (4) 当金庫は、お客様からの新規融資の申込、貸付条件変更等の申出、経営相談の要請、あるいは苦情の申立等があった場合には、真摯に受け止め、適切かつ十分な対応に努めて参ります。
  (5) 当金庫は、中小企業のお客様から依頼を受けた特定認証紛争解決事業者より特 定認証紛争解決手続(以下、「事業再生ADR手続」といいます。)の実施を依頼するか否かの確認があった場合には、事業の改善、又は再生の可能性、特性及 びその事情を勘案して当該事業再生ADR手続の実施の依頼をするよう努めて参ります。
  (6) 当金庫は、株式会社企業再生支援機構が決定を行った中小企業のお客様に対して有する債権について、同機構から債権買取申込の求めがあった場合には、事業の改善、又は再生の可能性等を勘案してこれに応じることに努めて参ります。
  (7) 当金庫は、お客様からの貸付条件の変更等の申込、お客さまに係る事業再生 ADR手続の実施依頼の確認、企業再生支援機構からの債権買取申込等の求めについて、他の金融機関や政府系金融機関、信用保証協会等、中小企業再生支援協 議会、住宅金融支援機構が関係している場合には、当該者と緊密な連携を図るよう努めて参ります。
、金融円滑化措置の円滑な実施に向けた態勢整備
  当金庫は、上記取組み方針を適切に実施するため、以下のとおり、必要な態勢整備を図っております。
  (1) 態勢整備を図るため、理事会において基本方針及び金融円滑化管理方針並びに金融円滑化管理規程の制定を決議しています。
  (2) お客様へのきめ細かな経営支援を行うため、本部経営支援部門と営業店とが連携した態勢整備をはかっています。
  (3) 人事研修部門では、お客様の事業価値を見極める能力(目利き力)を向上させるため、目利き力養成のための研修を実施しています。
   
、他の金融機関等との緊密な関係
  当金庫は、複数の金融機関から借入を行っているお客様からの貸付条件の変更等の申出があった場合など、他の金融機関や信用保証協会等と緊密な連携を図る 必要が生じたときは、守秘義務に留意しつつ、お客様の同意を得たうえで、これらの関係機関と情報の確認・照会を行うなど、緊密な連携を図りながら地域金融 の円滑化に努めてまいります。




※ なお、お客様からの貸付条件の変更等に関する苦情相談は、次の相談窓口をご利用ください。



鶴岡信用金庫   総合企画部内   金融円滑化苦情相談窓口
  電話番号   0235ー22ー2414(直通)

以上