しんきん退職金専用定期預金「セカンドライフ」
商品概要説明書
定 期 預 金
平成24年 3月 1日現在適用中
| 商品名(愛称名) | ・しんきん退職金専用定期預金「セカンドライフ」 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ご利用いただける方 (1) 「預入期間 適用金利 預入金額」 |
・退職金をお受取りになってから6か月以内の個人の方。
※上記に該当しないお客様は、下記(2)でのお預け入れとなります。 ※満期日指定方式はお取扱できません。 |
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| ご利用いただける方 (2) 「預入期間 適用金利 預入金額」 |
・退職年度を問わず、他金融機関に退職金として預入していた預金を当金庫にお預入頂ける方。 ・当金庫で以前お預け入れ頂いた「セカンドライフ」の満期後、引き続きお預け入れの方。
※退職先企業名の告知でご利用できます。(書類は必要ございません。) ※満期日指定方式は取扱できません。 |
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| 自動継続の取扱 | ・(1)(2)共に自動継続のお取扱は行いません。 | ||||||||||||
| 預 入 | (1)預入方法 ・一括でお預け入れいただきます。 (2)預入単位 ・1円単位 |
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| 払戻方法 | ・満期日以後に一括して払い戻します。 | ||||||||||||
| 利 息 | (1)適用金利 ・満期日以後に一括して支払います。 (2)計算方法 ・付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算 (3)税金 ・20%の源泉分離課税(国税15%、地方税5%) (ただし、マル優を利用の場合は除きます。) |
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| 手数料 | ・なし | ||||||||||||
| 付加できる特約事項 | ・マル優(障害者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)のお取扱ができます。 | ||||||||||||
| 中途解約時の取扱い | ・満期日前に解約する場合は中途解約利率により計算した利息とともに払い戻します。なお、中間払利息が支払われている場合には中途解約利息との差額を清算します。 ・中途解約利率は下記をご参照ください。 |
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| 金利情報の入手方法 | ・金利は店頭のポスター金利表示システム、または窓口へご照会ください。 | ||||||||||||
| 苦情処理措置・ 紛争解決措置 |
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| その他参考となる事項 | ・お取扱期間は、平成25年2月28日(木)まで ・本預金を「総合口座」の担保とすることはできません。 ・預金保険制度の付保対象商品であり、1預金者あたり対象預金合計で元本1千万円までとその利息が保護されます。 (注)預金保険制度の詳細については、「預金保険制度」のパンフレットをご参照ください。 |
| 中途解約利率 <スーパー定期> (小数点第3位以下は切捨て) | |
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| <1か月以上〜3年未満もの> 6か月未満……………………解約日における普通預金利率 6か月以上1年未満…………約定利率×50% 1年以上3年未満……………約定利率×70% |
<3年以上〜4年未満もの> 6か月未満……………………解約日における普通預金利率 6か月以上1年未満…………約定利率×40% 1年以上1年6か月未満……約定利率×50% 1年6か月以上2年未満……約定利率×60% 2年以上2年6か月未満……約定利率×70% 2年6か月以上4年未満……約定利率×90% |
| <4年以上〜5年未満もの> 6か月未満……………………解約日における普通預金利率 6か月以上1年未満…………約定利率×40% 1年以上1年6か月未満……約定利率×50% 1年6か月以上2年未満……約定利率×60% 2年以上2年6か月未満……約定利率×70% 2年6か月以上3年未満……約定利率×80% 3年以上5年未満……………約定利率×90% |
<5年もの> 6か月未満……………………解約日における普通預金利率 6か月以上1年未満…………約定利率×30% 1年以上1年6か月未満……約定利率×40% 1年6か月以上2年未満……約定利率×50% 2年以上2年6か月未満……約定利率×60% 2年6か月以上3年未満……約定利率×70% 3年以上4年未満……………約定利率×80% 4年以上5年未満……………約定利率×90% |
| 中途解約利率 <大口定期> (小数点第4位以下は切捨て) |
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| 1か月未満は下記A.B.C.のうち最も低い利率になります。 1か月以上は下記B.C.の低い利率です。 A.解約日における普通預金の利率 B.約定利率×70% C.約定利率−(基準利率(注)−約定利率)×(約定日数−預入日数)÷預入日数 但し、Cの算出により計算した利率が0%を下回るときは0%を下限とします。なお、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を清算して払戻します。 (注)基準金利とは、解約日にこの預金の元金を表面記載の満期日までに新に預入するとした場合、その預入の際に適用される現在の利率をいいます。 |
鶴岡信用金庫
(定−15 しんきん退職金専用定期預金「セカンドライフ」)


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