変動金利定期預金(複利型)

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商品概要説明書

変動金利定期預金<複利型>

平成22年10月 1日現在適用中

商品名 変動金利定期預金<複利型>
販売対象 ・個人のみ
期 間 ・3年
・預入時の申し出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます。
預 入 (1)預入方法
・一括預入

(2)預入金額
・100円以上

(3)預入単位
・1円単位
払戻方法 ・満期日以後に一括して払戻します。
利 息 (1)適用金利
・変動金利
・預入後6ヵ月間は預入時の店頭表示の利率を約定利率として適用し、預入日から6ヵ月毎に当金庫が預入の際に提示する自由金利型定期預金<M型>6ヵ月ものを指標金利とした利率設定方法により適用利率を変更します。
・自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。

(2)利払方法 (頻度)
・満期日以後に分割して支払います。

(3)計算方法
・付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算で、6ヵ月毎の複利計算
税 金 ・利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
(ただし、マル優を利用の場合は除きます。)
手数料 ・なし
付加できる特約事項 ・自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保とすることができます。
(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.50%上乗せした利率)
・マル優の取扱いができます。
中途解約時の取扱い ・満期日前に解約する場合は、下記の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により6ヵ月毎の複利計算した期限前解約利息とともに払戻します。
金利情報の入手方法 ・金利は店頭のポスター金利表示システム、または窓口へご照会ください。
苦情処理措置・
紛争解決措置
苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総合企画部(9時〜17時、電話0235−22−0059)にお申し出ください。
紛争解決措置
東京弁護士会(電話03−3581−0031)、第一東京弁護士会(電話:03−3595−8588)、第二東京弁護士会(電 話:03−3581−2249)の仲裁センター等で紛争解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記総合企画部また は全国しんきん相談所(9時〜17時、電話:03−3517−5825)にお申し出ください。
その他参考となる事項 ・満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
・預金保険制度の付保対象商品であり、1預金者あたり対象預金合計で元本1千万円までとその利息が保護されます。
(注)預金保険制度の詳細については、「預金保険制度」のパンフレットをご参照ください。

中途解約利率
6カ月未満………………………解約日における普通預金利率
6カ月以上1年未満……………約定利率×40%
1年以上1年6カ月未満………約定利率×50%
1年6カ月以上2年未満………約定利率×60%
2年以上2年6カ月未満………約定利率×70%
2年6カ月以上3年未満………約定利率×90%

※小数点第3位以下は切捨てます。

鶴岡信用金庫

(定−6 変動金利定期預金<複利型>)

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